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児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念(3/3 ページ)

» 2013年05月27日 16時00分 公開
[幸森軍也,ITmedia]
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 また(3)の「自己の性的好奇心を満たす目的で所持」もおかしな文言である。

 犯罪とは、その行為、行動に対していうのであって、心の中で何を思うかは自由のはずである。犯罪行為が起こる以前にこのような曖昧な文言で心の中までも規制され、罰金もしくは懲役の対象にするのは暴挙といえよう。人の心の中に踏みこむのは間違いなく「思想統制」である。

(4)インターネットの利用に係る事業者の努力規定の新設

 インターネット事業者は捜査協力しろとする規定である。これも「通信の自由」を阻害しないといえるのか。

(5)被害児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化

 児童ポルノ禁止法の本来の趣旨を考えると、この(5)が最も優先されるべきであろう。すなわち児童ポルノの製造者、流通者を厳しく取り締まるべきであり、不幸にも被害を受けた児童がいるならば、そのケアを国がするべきなのだ。しかるに、この規定が付け足しのように最後にあげられていることを見るに、今回の改定は児童を守ることよりも過去にさかのぼって児童ポルノを根絶することを目的とした改定であるとしか思えない。

「漫画、アニメ、CG、疑似児童ポルノ等」

(6)その他2の1 児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、疑似児童ポルノ等)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究(施行後3年をめどとして)

 これまで述べてきたように、児童ポルノ禁止法の本来の目的は「児童を性的被害から守る」ことである。被害者のいない創作物に対して調査研究しても、この法律が目指す趣旨が充足するとは考えられない。

 事実、過去の国会答弁でも法務省は、単純所持禁止を実施した他国で実際の犯罪を抑止しているかどうか分からない、と答えている。また都条例改定の際にも、都青少年治安対策本部が議会答弁で「マンガやアニメーションの性描写・表現が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げるとする学問的知見は見出せていない」と述べている。

 当然であろう。刑事ドラマを見て殺人者が増えたりするわけがないのだ。逆に、創作物とは人の欲求を昇華させるべく創られている。創作物があることで犯罪が抑止されていると考える方が健全なのである。マンガやアニメなどの創作物を規制したい権力者が調査研究したところで、規制側に都合のよい結論を出すための方便としか思えない。常識があれば調査研究するまでもなく、その議論が無意味であり、税金の無駄遣いとわかるはずだ。

 日本は世界に類を見ないマンガ大国である。子ども向けだけではなく青年向け、成人向け、少女向け、OL向けなどさまざまなマンガ作品がある。減ったとはいえ年間に発行されるマンガ雑誌は290銘柄・約5億部。マンガ単行本も1万3000作品・約4億部である。アニメの制作本数は約300本(いずれも2012年実績)。他国と比較して日本のマンガ、アニメがどうのこうのと議論しても文化環境、文化土壌がまったくちがう。日本以上に多種多様なマンガ、アニメを創造している国はない。

 マンガ、アニメのこの豊饒さが経産省のいうクールジャパンを支えているのだ。あるいは中には眉をひそめるような作品があるかもしれない。膨大な作品が創作される中で玉石混淆はやむを得ない。しかし、石もやがて玉になるのであって、玉だけの創作などはありはしないのだ。創作物はもとより自由な発想、自由な表現が保障されてできあがる。描くことができない、描くと逮捕されるかもしれないと怯えながらの創作活動は不可能である。

 性的被害を受けないよう児童を守る、受けた児童をケアするための改正ならば、反対する者はいないだろう。このように一見優しげな体裁をとりながら、その実は文化を破壊し、通信を暴き、表現規制をし、思想統制を強いるなど国民を縛る目論見の改定。それを違法ダウンロードの刑事罰化と同じく議員立法で国民との議論の余地なく拙速に成立させようとしている。国会議員は今回の改定が何を目的として、何をもたらすのか、改定案提出者の本意を見極めていただきたい。

幸森軍也

1961年兵庫県出身。関西大学卒業。作家、マンガ研究者。専修大学兼任講師。著書に「マンガ大戦争」「ゼロの肖像」ほか。


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