ジャパネットたかたがカタログなどで、エアコンやテレビの値引き前の価格を不当に高く表示することで、販売価格がより割安であるかのように消費者に誤認させていたとして、消費者庁は10月18日、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同社に再発防止を求める措置命令を出した。
同社は昨年、シャープ製のエアコンと液晶テレビを販売した際、カタログやダイレクトメールなどで、「ジャパネット通常税抜価格」を表示した上で、そこから大幅に割り引いた価格を販売価格としていた。だが実際は、「ジャパネット通常税抜価格」で販売していた期間は極めて短いなど、比較対象として適切ではなかったと消費者庁は判断した。
親会社のジャパネットホールディングスは「措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」とコメントしている。
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