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弁護士が解説 “平成30年改正著作権法”がビジネスに与える「衝撃」「STORIA法律事務所」ブログ(2/5 ページ)

» 2019年04月04日 07時00分 公開
[柿沼太一ITmedia]

著作権法上の問題

 「所在検索サービス」「情報分析サービス」を提供する場合の壁は著作権法でした。つまり「事業者による情報収集・蓄積」→「事業者によるDBの作成・蓄積」→「ユーザーからのリクエストに応じて事業者が何らかの結果を提供する」のいずれにおいても、第三者の著作物を利用するためです。

 すなわち「事業者による情報収集・蓄積」「「事業者によるDBの作成・蓄積」においては、いずれも対象著作物を「複製」することになりますし、「ユーザーからのリクエストに応じて事業者が何らかの結果を提供する」において、収集した著作物を利用する場合には、当該著作物の「自動公衆送信」をすることになるのです。

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 ちなみに、著作権法改正前でも一部の「所在検索サービス」は著作権法上の明文規定で認められていました。皆さんご存じの「Web検索サービス」です。

 Web検索サービスにおける「収集する情報の種類」は、インターネット上の情報(送信可能化された情報)であり、「提供される結果の内容」は「該当サイトのURL+サイトのスニペット・サムネイル等」です。

 そして「提供される結果の内容」のうち「該当サイトのURL」部分は単なる文字列ですので、元の著作物の利用を伴っていませんが、「サイトのスニペット・サムネイル等」については元の著作物の利用を伴っています。

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 別の図で整理するとこんな感じです。

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 所在検索サービスのうち、Web検索サービスに限っては、旧著作権法でも、適法であることが明記されていました。

具体的には、旧著作権法47条の6です(読みやすいように括弧以外の部分を太字にしています。以下本記事で同じ)。

(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)

第四十七条の六

公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる

ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない

 言い換えれば、旧著作権法の下では、「収集する情報の種類」はインターネット上の情報(送信可能化された情報)であり、「提供される結果の内容」は「該当サイトのURL+サイトのスニペット・サムネイル等の表示」に限って適法とされていたということです。

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