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弁護士が解説 “平成30年改正著作権法”がビジネスに与える「衝撃」「STORIA法律事務所」ブログ(3/5 ページ)

» 2019年04月04日 07時00分 公開
[柿沼太一ITmedia]

何が法改正により可能になったのか?

 では、今般の著作権法改正により、何が可能になったのでしょうか。

1 新47条の5によって

2 「所在検索サービス」「情報解析サービス」「その他政令で定めるサービス」において

3 「収集できる情報の種類」として「インターネット上の情報(送信可能化された情報)」に加えて「現実世界の情報」が含まれることが明確になった(著作権者の同意を得て公表された著作物に限ります)

4 「提供される結果の内容」として、旧著作権法47条の6に定める「該当サイトのURL+サイトのスニペット・サムネイル等」に限られず、一定限度の元著作物の利用(法律上は「軽微利用」と定義されています)も可能になった

 ということです。

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 新47条の5の条文は以下のようになっています。旧47条の6よりも更に複雑になっています。

(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)

第四十七条の五

電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供又は提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供提示著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物に係る公衆への提供又は提示が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供提示著作物の種類及び用途ならびに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない

一 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)≪その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。

二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。

三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの

2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者≫(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供提示著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない

 ものすごくざっくり言うと、「所在検索サービス」「情報解析サービス」「その他政令で定めるサービス」(1項1号、2号、3号)に関し、「情報収集」の部分は2項で、「結果提供(軽微利用)」の部分は1項で適法になったということです。

 以下のようなイメージです。

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 以下「収集できる情報の種類」と「提供される結果の内容」に分けて説明します。

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