仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を、閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性の控訴審判決が2月7日にあった。東京高裁は一審の無罪判決を破棄し、罰金10万円を言い渡した。共同通信などが報じた。
Coinhiveは、専用のJavaScriptコードをWebサイトに埋め込むと、閲覧者のPCのCPUパワーを活用し、仮想通貨を採掘する仕組み。男性は2017年秋ごろ、広告に代わるサイト収益化の手法として、自身のサイトにCoinhiveを1カ月間ほど設置していた。
一審の横浜地裁では19年3月、男性に無罪判決が出ていた。
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