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“音楽教室から著作権料徴収”めぐる裁判、一審はJASRACが勝訴

» 2020年02月28日 15時08分 公開
[ITmedia]

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が示した、音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を受け、音楽教室の事業者団体がJASRACに徴収権限がないことを確認する訴訟を起こしていた件で、東京地裁は2月28日、音楽教室側の請求を棄却した。音楽教室側は「控訴に向けて準備を進める」としている。

 JASRACは2017年2月、ヤマハ音楽教室など楽器の演奏や歌謡を教える教室に対し、著作権料を徴収する方針を発表した。これに対し、ヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所などが結成した「音楽教育を守る会」が反対し、17年6月にJASRACの徴収権限がないことを確認する訴訟を提起していた

 JASRACは18年4月、全国の音楽教室に対し契約手続きの案内を始めたが、音楽教室を守る会に加盟している教室からは、地裁の判断が出るまでは、徴収を見合わせる方針を示していた

【編集履歴:2020年2月28日午後3時47分 タイトルを変更、本文を追記しました】

photo JASRACの浅石道夫理事長=2018年3月撮影

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