ゲーム「東方Project」を手掛ける同人サークルの上海アリス幻樂団は5月24日、「ゆっくり茶番劇」が文字商標として登録された件について、「『東方Project』の二次創作として『ゆっくり茶番劇』をコンテンツとする動画について『ゆっくり茶番劇』を使用する行為について、商標権の効力は及ばない」とする見解を発表した。
商標権の効力について、シティライツ法律事務所(東京都渋谷区)と協和特許法律事務所(千代田区)から得た意見書を同サークルの公式サイトに掲載した。意見書は「この商標は該当の動画などに法的影響を及ぼし得るものでない」として、次のように見解を述べている。
「該当の動画などにおける『ゆっくり茶番劇』の語句は、著作物たる『東方Project』の二次創作として制作される動画の内、おおむね一定の特徴を有する動画一般を指す語句として、ニコニコ動画を中心にある範囲で定着、使用されている」
「このような状況に照らせば、該当の動画などにおける『ゆっくり茶番劇』との語句は、専らその創作物としての内容を表示するための名称として、普通に用いられる方法で表示されていると認識されるべきものであり、自他商品などの識別標識としての機能を果たす態様で用いられていないことから、この商標の禁止権は該当の動画などに及ばないものと考えられる」
「ゆっくり茶番劇」の文字商標を巡っては、動画投稿者の柚葉さんが15日に「『ゆっくり茶番劇』の商標権を取得した」と主張。ドワンゴは23日、同商標権の放棄交渉を行うとし、応じなかった場合には無効審判請求をすると発表していた。
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