小寺信良のIT大作戦
「侮辱罪厳罰化」で、誹謗中傷に変化はあるか(1/2 ページ)
インターネット上の誹謗中傷対策として、「侮辱罪」を厳罰化する方向で刑法改正が成立した。現行の侮辱罪における法定刑は、30日未満の拘留か1万円未満の科料で、軽犯罪法違反と同じである。だがこれはかつての、「コミュニケーションとは顔見知りの間で対面で行なうもの」だった時代の基準だ。
だが今やSNSで面識のない無関係の相手から、気軽に中傷される時代となった。侮辱の方法が変わったのである。この程度の法定刑では時代に合わないということで、今後は「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が加わることになる。
ネットの誹謗中傷は、相手が匿名である場合は特定に時間も手間もかかる。刑法には公訴時効という制度があり、犯罪が行なわれた直後から一定期間が過ぎると、起訴できなくなる。これまで侮辱罪の公訴時効は1年だったが、これも3年に延長される。
これまで誹謗中傷が行なわれても、訴えると決心するまで3カ月かかれば、残り9カ月で被疑者特定から起訴までたどり着かなければ、「時効」であった。だが3年あれば、大抵の相手は射程内に入る。
今回の侮辱罪厳罰化は、2020年にプロレスラーの木村花さんが誹謗中傷により亡くなったことを受けてのものだというが、新聞各社は改正に慎重論で抵抗してきた。これが名誉毀損であれば、公益を図る目的があり、内容が真実ならば免責となる。
一方侮辱罪は、公然と人を侮辱すれば成立するため、こうした免責事項がない。したがって事実に基づく正統な批判であっても、侮辱ととられてしまえば対抗する余地がなくなり、批判する側は表現を萎縮せざるを得なくなるからだ。個人を実名で報じる新聞等にとっては、小さくない話だ。それでも事件から2年で改正まで進んだのは、やはりそれだけ大きく社会問題化したからだろう。
「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」でも軽い、と思われるかもしれないが、これは刑事訴訟の話であって、多くはこのあと民事訴訟による多額の損害賠償請求訴訟が行なわれる。ところが木村花さんの民事訴訟では、相手方が出廷しないまま終結した。顔バレするより請求額全額を支払った方がマシ、という判断ではないかと言われている。
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ベテランのテクノロジーライターである小寺信良さんがIT分野全般にわたって考察する。
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