経済産業省と環境省は3月23日、レオパレス21で特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)違反があったとして勧告した。不動産のオーナーに対して販売した家電について引き取り義務を果たしていなかったという。
家電リサイクル法では、エアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電を廃棄する場合などに、その家電を販売した小売業者が引き取ることが義務化されている。レオパレス21は不動産のオーナーに家電の小売販売をしていたが、引取義務を果たしていなかった。
引き取らなかった家電は2020年4月以降でエアコン6万6388台、テレビ4616台、冷蔵庫1万8290台、洗濯機1万146台。
経済産業大臣と環境大臣はレオパレス21に対し、家電リサイクル法に基づいて廃家電を引き取ること、引取や再発防止策の実施状況を報告することを求めた。
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