4月1日に施行される改正道路交通法により、自動配送ロボットが公道を走行できるようになる。ロボットには歩行者とほぼ同じ交通ルールが適用される。
公道を走行できるのは「遠隔操作型小型車」に該当するロボット。長さ120cm、幅70cm、高さ120cm以下で、電動であること、時速6kmを超える速度が出ないこと、鋭利な突出部がないことなどの要件がある。
ロボットが走行できるのは歩道や路側帯、道路の右端で、歩行者と同じ。交通ルールも歩行者とほぼ同じだが、歩行者に進路を譲らなければならないとされる。ロボットを走行させる事業者は管轄の公安委員会への届け出が必要。
経済産業省は「歩道という公共空間で走行するに当たっては、他の通行者に、自動配送ロボットを知っていただくことが重要」として、認知向上を図る姿勢を示している。
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