総務省は4月7日、放送コンテンツの製作において発生したトラブルについて相談できる窓口「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」を開設した。専門の弁護士に無料で30分間相談できる。
放送局と番組制作会社、番組制作会社とフリーランスの間でのトラブルに対応。相談者が専用Webサイトで必要情報を送信すると、弁護士が電話で連絡し相談を受ける。
「取引の上で留意すべき点を知りたい」「著作権の帰属先についてどう協議すればいいのか」といった事前相談の他、「取引金額が理由なく減額された」「必要な追加費用が支払われなかった」といった事後相談などに対応する。
受付時間は平日午前9時から午後5時まで。窓口の設置期間は2024年3月22日まで。
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