公正取引委員会は6月29日、家電量販店を展開するノジマ(相模原市)に対し、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の規定に違反する行為があったとして勧告を行った。下請事業者への支払う金額を不当に減額していた。
ノジマは2019年7月から22年10月まで3年にり、ノジマ店舗などで販売する家電の製造を委託していた2社に支払う代金から「拡売費」「物流協力金」「セールリベート」など6項目を差し引いていた。総額は7310万9046円に及んだ。
公取委は「下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じていた」と指摘。ノジマは今年3月1日までに減額していた金額を支払っている。
ノジマは同日、「勧告を真摯に受け止め、社内周知徹底を図るとともに、下請法遵守に関する社内研修を今後継続的に実施する」と文書を公開した。
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