消費者庁は6月28日、「追加料金なし」と聞いてダイエット商品を購入したが、実際には高額な別料金を請求されたとする相談が多く寄せられているとして注意喚起した。事業者はLINEでお茶や錠剤を販売。追加料金なしとしているが、実際には17〜23万円を求めていた。
問題の事業者は、SNS上にダイエットに関する広告を表示させて消費者を誘導。ダイエットの専門家のような名前のLINEアカウントを友だち追加させて相談に乗り、体質改善をうたう商品の購入を促したとみられる。
勧誘に当たっては「永遠にリバウンドしない」「8〜15kg痩せられる」などと説明していたが、実際の効果は運動量などに左右されるため、不確実なものだった。
販売する商品の価格は5〜8万円。「追加費用は不要」「別途料金はかからない」としていた。しかし商品の服用から数日後には「脂肪を溶かす必要がある」などとして商品を追加購入するよう勧誘。消費者から追加料金は不要と案内されたと伝えられても「体質改善に追加料金は不要だが、脂肪を溶かすことは体質改善は別」「改善成分と溶脂成分が異なる」と説明した。
追加購入費用は17〜23万円。返金や返品に応じないこともあるという。
消費者庁は「アカウント名が実在する事業者名であっても慎重な確認が重要」「一対一のやりとりではきっぱりと断ることも必要」「不審な点があれば購入は慎重に」「被害に遭ったら消費者ホットライン188番や警察相談用電話9110番に相談する」といったアドバイスを行っている。
「LIFEBOOK 21%引き」は嘘……「富士通 WEB MART」で二重価格 消費者庁が措置命令
「クレベリン」の大幸薬品に課徴金6億円 「空間のウイルス除去」根拠なし
高校生約30人中2人以上が消費トラブル経験あり 消費者庁が調査 被害者ほどリテラシーが低い傾向に
「ラルクのSS席を買ったはずなのにS席だった」──消費者庁、コンサート事業者に措置命令 サイトの座席表示が“優良誤認”Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR