経済産業省は1月22日、フロッピーディスク(FD)など、記録媒体を指定する規制を見直すため、同省所管の省令改正を実施した。媒体名を「電磁的記録媒体」などの抽象的な規定にすることで、クラウドサービスなどが許容されるようになる。
これは、デジタル庁が率いる「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」に基づいたもの。現行法上、申請や届出の方法について、FDなど特定の記録媒体の使用を定める規定が数多く存在しており、手続きのオンライン化の妨げになっていたという。
特に、文書作成などに関する規定には、クラウドサービスの利用について許容されるものと解釈できるものの、現行の規定だと必ずしも明確ではないことから、当該規定の見直しを決めた。
見直しのため、同省は「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」を発令。「フレキシブルディスク」(FD)「シー・ディー・ロム」(CD-ROM)など、具体的な媒体で記録するよう定める34の省令について、媒体名の削除や電磁的記録媒体といった抽象的な規定に見直されている。
なお、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、1950年に制定された「採石法」と「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」を改正。現行法上、標識のみだった掲示をWebサイトにも掲載できるようになった。
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