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京アニ判決 青葉真司被告に死刑判決、責任能力を認定

» 2024年01月25日 13時47分 公開
[産経新聞]
産経新聞

 36人が死亡、32人が重軽傷を負った令和元年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の判決公判が1月25日、京都地裁で開かれ、増田啓祐裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。最大の争点となっていた被告の刑事責任能力については「心神喪失でも心神耗弱でもなかった」として完全責任能力を認定した。

 事実関係については争いがなく、弁護側は被告が精神疾患の「妄想性障害」で、犯行には妄想が大きく影響していると主張。事件当時は責任能力がなかったか、あっても限定的だったとして、無罪か刑の減軽を求めていた。

 被告はこれまでの公判で、京アニの小説コンクールで自作小説を落選とされたのに、アイデアを盗用されたことなどが動機だと述べている。また京アニとも関係する「闇の人物」に終始監視されており、こうした付きまといから逃れるためには事件を起こすしかなかったとも説明した。

 小説の盗用や「闇の人物」の監視は被告が抱いていた妄想で、責任能力の判断では、こうした妄想が事件にどの程度影響したかが争点だった。

 判決で増田裁判長は、被告の妄想が動機につながっていることを認定。起訴後に精神鑑定を行った医師の意見を踏まえ、被告が妄想性障害だったことも認めた。そのうえで被告の性格について「独善的で猜疑心が強く、攻撃的な性格傾向を有していた」と指摘。京アニへの恨みから放火による大量殺人を選択したのは、被告の攻撃的な性格傾向に基づいており、犯行自体に「妄想の影響はない」と判断した。

photo 青葉真司被告

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