アマゾンジャパンは、Amazon.co.jpの商品リンクをSNSなどで紹介し、リンク経由で売上が発生した際に紹介料を払う「Amazonアソシエイト・プログラム」で4月20日から、有料広告やブースト広告を通じて誘導された購入を、紹介料の対象外にする規約変更を発表した。
XやInstagramなどのSNS広告や、Google広告など、有料広告でAmazonアソシエイトリンクをブーストし、そこから購入された場合に「不適格販売」とし、報酬を払わない。Xなどで、オーガニックの商品おすすめ投稿に見せかけたブースト広告が減りそうだ。
対象は、SNS投稿のブースト配信、スポンサー付き広告サービス、キーワードターゲティング広告など、プロモーション目的で費用を支払ったコンテンツ全般。
また新規約には、AIを使って作成したコンテンツへの対応も盛り込んだ。AI生成コンテンツの利用自体は禁止しないが、閲覧者が容易に確認できる目立つ場所に「AIにより作成」などと明記する必要がある。
紹介料の計測に関する「180日ルール」も明文化。適格販売に該当するには、商品購入後180日以内に発送・ストリーミング配信/ダウンロード、支払いの完了が必要となる。
規約変更により「適格販売の測定精度が向上することで、一部のクリエイターでは若干の増収が見込まれる一方、一部では1%未満の減収となる可能性がある」と説明している。
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