KADOKAWAなどが著作権を保有するアニメ「オーバーロードIII」や、東宝が著作権を有する「ゴジラ-1.0」のストーリー全体を無断で文字起こしし、関連画像とともにサイトに掲載していた男が著作権侵害の罪に問われた裁判で、東京地裁は4月16日、サイト運営者で会社経営者の男に、拘禁刑1年6カ月(執行猶予4年)と罰金100万円の有罪判決を出した。
KADOKAWAと東宝、コンテンツ海外流通促進機構(CODA)がそれぞれ発表した。
CODAなどによると男は2023年1月〜24年2月の間、「オーバーロードIII」「ゴジラ-1.0」について、登場人物の名称、セリフ・動作、情景、場面展開などのストーリー全体の克明な内容を、外部ライターに委託するなどして無断で文字起こしし、関連画像と合わせた記事を掲載。多くのアクセスを集めて広告収益を得ていた。
営利目的で組織的にサイトを運営しており、他にも相当数の同種記事の掲載が確認されているという。
ライターの男も逮捕・起訴されており、2025年7月に罰金50万円の有罪判決が確定しているが、サイト運営を継続していた会社経営者の男は、公判で起訴内容を否認し、全面的に争う姿勢を示していたという。
宮城県警の捜査を受け、CODAが被害権利者の取りまとめを行った。KADOKAWAは「本事案は営利目的で行われた著作権侵害に対するものであり、ファンによる日常的な感想のシェアや交流などの活動を制限するものではない」とコメントしている。
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