2017年4月にスタートした改正FIT法から、設置する発電設備には標識及び柵塀などの設置が義務付けられている。資源エネルギー庁ではこれまでもこれらの設置に関する注意喚起を行ってきたものの、2019年度に実施した調査では、柵5.6%、標識については44.4%が未設置であったという。
そこで資源エネルギー庁では、既存の認定案件については外部委託なども活用しながら通報案件への対応体制を強化する方針。新規案件については、未設置案件の多くを占めるとみられる低圧太陽光発電設備以外についても、新たに柵・標識の設置場所の提出を求める。また、全ての案件に対し、供給開始までに設置することについて、新たに誓約書を求めるとした。
会議では地域に根ざした再生可能エネルギー発電設備の促進に向け、周辺地域に対する情報公開について、新たな項目を追加する方針も示された。現在、経済産業省のWebサイトでは再生可能エネルギー発電事業者が提出した事業計画の一部を公表している。
今後これらの既存の情報に対し、新たに発電設備の稼働(運転開始時期含む)・未稼働の状況、低圧事業用案件に関して地域活用要件への該当性(非常時の電源として活用できるかなど)、廃棄費用の積み立てに関する情報を追加する方針だ。事業実施に関する透明性を高めることで、事業への地元理解につなげる狙いがある。
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