発電事業者が一旦負担した発電側課金は、発電料金の一部として小売電気事業者に転嫁され、小売事業者は最終的に小売料金の一部として、需要家に転嫁していくことが想定されている。
電力・ガス取引監視等委員会では、発電事業者と小売事業者の間で発電側課金の転嫁について「転嫁ガイドライン」の趣旨に沿った契約交渉等が行われているかを把握するため、アンケート調査及びヒアリングを年1回実施することとしている。発電側課金導入後の初回アンケート等が昨年度に実施され、今年度のアンケート等は2回目の実施となる。
アンケート等の対象は、大規模及び小規模双方の発電事業者及び小売事業者であり、選定164社のうち、115社(小売80社、発電70社。小売・発電双方の立場の場合もあり)から回答が得られた(回収率71%)。なお、昨年は対象145社のうち、126社(小売83社、発電70社)から回答が得られた(回収率87%)。
今年度のアンケート調査の主な結果は表4の通りである。発電側課金自体はほぼすべての事業者が認知しており、発電側課金の情報の入手先は、資源エネルギー庁のホームページや一送からの通知文が上位を占めていた。「転嫁ガイドライン」を知っていると回答した事業者は昨年の83%からやや上昇し、87%となった。
また、相対契約を持つ事業者のうち、相対契約の見直しが行われた事業者は69%であり、昨年の61%からやや上昇した。見直しが行われていない理由としては、発電側課金導入後の新規の相対契約であることや、単年契約であるため、見直しが必要ない等の回答であった。
発電・小売間で発電側課金を転嫁したケースにおいて、kW課金とkWh課金相当分の転嫁方法については、一般送配電事業者が定める課金単価や発電事業者における発電側課金の実績額等を踏まえた転嫁が行われていること等の回答があった。
また、発電事業者におけるkW課金とkWh課金の負担割合は、回答数はN=25社と少ないものの、kW課金の負担割合は40〜70%が多い結果となった。
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