相対契約の見直し協議を行った事業者の大半は「発電側課金相当額の全ての転嫁が行われた」との回答であるが、転嫁は一部のみ、または転嫁ゼロとの回答も合わせて1割程度あった。
当該事業者に対してエネ庁が別途ヒアリングを実施したところ、総じて、卸取引の協議や価格設定の方法等を踏まえ、双方合意の上、契約額を設定したものであり、「発電事業者が転嫁を実施したくても小売事業者側が転嫁に応じない」といった事案は確認されなかった。
昨年度のアンケート及びヒアリングでは、一部の発電者における発電側課金の未払いが生じていたが、今年度はこのような問題は解消されたと考えられる。
なお、一部の発電事業者において、発電側課金制度の理解が不十分であること等により、契約締結等においてトラブルが生じたこと等が確認されており、関係者の制度理解の向上が今後も必要とされている。
アンケート及びヒアリングにおいて、発電側課金に係る手続きについて、一般送配電事業者に対して改善要望が複数寄せられた。表5はその抜粋である。昨年度からの継続要望については一定の進捗が確認されているが、新規の要望についても引き続き、監視等委員会事務局において対応状況の確認を実施する予定としている。
今回のアンケート調査及びヒアリングにおいて、「発電側課金を小売事業者に転嫁したくても、小売側が転嫁に応じない」といった事案は確認されなかったが、発電側課金制度の運用にあたっては一定の課題も確認された。監視等委員会では、発電側課金制度の理解向上に向けた取り組みを進めるとともに、アンケート調査及びヒアリング調査については、来年度も実施する予定としている。
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