予備電源は、通常は休止状態にあるため、これを供給力として稼働させるためには、別途、「立ち上げプロセス」が必要となる。そこで予備電源制度では、その休止状態から立ち上げに要する期間や維持管理に要するコストに着目し、
の2つの区分を設けており、これらに対応する立ち上げプロセスとしては、前者では主に「kW公募」を想定し、後者では「容量市場の追加オークションのうち調達オークション」を想定している。なお、予備電源はこれらの立ち上げプロセスに応札することが「リクワイアメント(義務)」とされており、順守しない場合には経済的ペナルティ(契約金額の年額の10%)が科される。
予備電源制度では、休止に係る費用のみが支払われるため、電源の立ち上げや稼働に要する費用はそれぞれの立ち上げプロセスを通じて回収することとなる。
なお、大規模災害等によって立ち上げプロセスの手続きを待てないような緊急事態においては、資源エネルギー庁等からの立ち上げ要請に応じることを「努力義務」としている。
予備電源制度は万一の保険として創設されたものであるが、もしこれが事業者に電源を休止するインセンティブを与え、本来は容量市場で確保すべき供給力が確保できないとなれば、本末転倒である。
このため本制度では、予備電源制度の対象とする電源として「容量市場メインオークションにおいて2年連続で不落札」などの厳格な参加要件を設けている。
第1回募集で応札ゼロであった理由の一つが、このような厳格な参加要件であったとの指摘を踏まえ、第2回募集では要件を一部緩和し、「容量市場において電源差し替え等のうち発電機トラブルにより差し替え元となった電源」等を対象に追加することとした。
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