脱炭素製品・サービスの需要創出へ 新たな「評価・表示」制度を検討「脱炭素製品等の需要喚起に向けた検討会」(令和8年度第1回)(3/4 ページ)

» 2026年07月03日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

新制度におけるCFPの算定範囲(バウンダリー)

 環境省のカーボンフットプリントガイドラインにおいて、CFPとは、「製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出されるGHGの排出量をCO2排出量に換算し、製品に表示された数値もしくはそれを表示する仕組み」と定義されている。

 CFPの算定範囲(バウンダリー)は、環境省CFPガイドラインでは、最終製品は「Cradle to grave」、中間製品は「Cradle to gate」を原則として、ISO 14067やGHGプロトコルでは「Cradle to grave」を原則としている。

 このため本制度では「Cradle to grave」を原則として、中間財や、自社の働きかけでの削減が困難な製品・サービスについては、「Cradle to gate」も認める案としている。また、業界ルールで独自のバウンダリーを定めている場合には、原則それを採用する。

図5.CFPの算定範囲 出典:CFPガイドライン

加点対象となるGX製品

 経済産業省の「GX率先実行宣言」制度では、GX需要創出に特に寄与する製品・サービスとして、表1のリストへの見直し作業を進めている。

 当該リストの製品(原材料や燃料等)については、環境省の脱炭素製品「評価・表示」制度において、最終製品への「GX製品等の使用」として認めることとする。

 なお現時点、当該リストに含まれていない製品であっても、供給側の取り組みが進んでおり算定手法の下地が整っている製品・サービスについては、本制度での「GX製品等の使用」として認めることとする。

表1.GX率先実行宣言の対象製品リスト 出典:GX需要創出研究会

 なお表2のように、幾つかのGX製品・サービスについては、公的な調達率等の目標が設定されている。ごくわずかなGX製品の使用をもって、環境省「評価・表示」制度の加点要素とすることは適切ではないため、表2の調達率等を「GX製品等の使用」実績の閾値として適用する。例えば、最終製品「オフィス家具」の場合、当該製品(鉄の使用量)におけるグリーンスチールの使用率が10%以上の場合に、加点要素となる。

表2.GX製品・サービスの調達目標/供給目標設定状況 出典:GX需要創出研究会

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