改正省エネ法では、工場・事業場に対する規制として、定期報告を提出する全ての特定事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けする「事業者クラス分け評価制度」を導入済みである。省エネ目標達成済みの優良なSクラス事業者の名称を公表し、レピュテーション向上を図るほか、補助金の応募要件や加点要素とする各種インセンティブが設けられている。
荷主判断基準WGではこれを参考として、荷主制度/特定荷主についても「事業者クラス分け評価制度」を導入することとした。ただし、工場などを対象とした制度とは異なり、当面はA・B・Cクラスは設けず、Sクラスの事業者のみを評価・公表する案としている。
具体的な評価の方法としては、以下のいずれかに該当する特定荷主をS評価とする。
省エネ・非化石転換法における工場・事業場分野では、自主的に開示を希望する特定事業者からの宣言に基づき、省エネ・非化石転換法に基づく定期報告書の情報を開示する制度を2023年度に開始した。開示する個社の原単位変化やエネルギー使用量などの情報のほか、その個社が属する業界平均と比較可能としている。
荷主判断基準WGではこれを参考として、荷主制度/特定荷主についても「定期報告情報の開示制度」を導入することとした。工場などの開示制度と同様に、あくまで任意(自主参加)の制度として、さらに一部の項目については開示/非開示を選択可能とする。
資源エネルギー庁では、次回の荷主判断基準WGにおいて、これらの新たな制度の詳細設計や、2030年度以降の非化石転換目標について検討を行う予定としている。
ガソリンへのバイオエタノール導入の進捗状況 政府はアクションプランを更新へ
排出枠取引市場の基本設計 制度対象者以外の参加は「必要最小限」の方針に
省エネ法ベンチマーク制度、電力供給業など複数業種の目標値を見直しへCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事トップ10
展示会/注目テーマ