家族がいる場合、チェックしておきたいのが「配偶者控除」と「扶養控除」です。2つの控除の違いについて確認しておきましょう。
本連載は、宮崎綾子著、原尚美監修、書籍『知識ゼロでもひとりでできる! フリーランスのためのはじめての青色申告』(日本実業出版社)から一部抜粋・編集しています。
シロートのフリーランスが自力で「青色申告」したら……。
「簿記って、勉強しなきゃ無理かな」
「どこまでが経費として認められるの?」
「青色申告に必要な書類はどうやって作成するの?」
「おトクな節税のポイントって?」
なるべく税金を払いたくないフリーランスの著者が自力で「青色申告」に挑戦! 青色申告ビギナーの悩みや疑問を解決するコツやノウハウを盛り込みました。
“税理士センセー”こと税理士の原尚美氏がポイントをやさしくアドバイスしながら、簡単な方法を教えてくれます。これから青色申告を始める人の強い味方となる1冊です。
家族がいる人は、忘れずにチェックしてほしいのが「配偶者控除」と「扶養控除」です。
配偶者の年間所得が38万円以下(すべてが給与所得の場合は、給与控除65万円が受けられるため103万円以下)であれば、配偶者控除38万円が受けられます。
また、38万円を超えてもあきらめる必要はありません。所得が38万円超76万円未満の場合は、配偶者特別控除が受けられます。
扶養対象となる親族で、年間所得が38万円以下(給与所得のみであれば103万円以下)の人がいれば、扶養控除38万円を受けられます(ただし、事業専従者として働いている人は認められません)。
子どもは、16歳以上であれば扶養控除対象です。また、子どもが19〜22歳の間の控除は63万円です。
一方、老人扶養親族は、同居以外の場合48万円、同居の場合は58万円の控除です。年齢は、70歳以上で6親等の血族および3親等内の姻族が対象。同居の場合は、父母、祖父母に限ります。こちらも、所得が38万円以下であるのが条件です。
税理士センセー: フリーランスの夫が「うちの奥さん、仕事をはじめて忙しくなったから扶養に入れられなくなって」と言っていたのに、じつは課税所得が38万円未満で扶養控除を入れそびれて損しているケースは少なくありません。控除できるかどうかは売上ではなく所得の金額で決まります。
宮崎綾子(みやざき・あやこ)
神奈川県出身、編集者。和光大学人文学部芸術学科卒業。在学中より編集プロダクションに勤務。PC、インターネット関連の技術書籍の編集や制作などに携わる。
2009年よりフリーランスとなり、アマルゴンを運営。幅広いジャンルの記事取材、執筆、編集を行う。執筆や編集に携わった書籍、ムック多数
原尚美(はら・なおみ)(監修)
税理士。東京外国語大学英米語学科卒業。スタッフ全員が女性だけの「原&アカウンティング・パートナーズ」を主宰。一部上場企業の子会社や外資系企業から中小企業まで幅広いクライアントを持ち、企業会計、財務の現場に強い。
地に足のついた経営支援を行い、クライアントの9割が黒字の実績を誇る。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.