労働者に対する健康管理としては、次のような事項に留意します。
健康診断での異常所見者について、医師などの意見に基づく適切な就業上の措置を徹底し、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患を治療中の労働者についても医師の意見を勘案し、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換など適切な措置を行います。
なお、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患として、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全、精神・神経関係の疾患、広範囲の皮膚疾患などが挙げられます。
睡眠不足、体調不良、前日などの飲酒、朝食の未摂取、感冒などによる発熱、下痢などによる脱水などがないように、日常の健康管理について指導するとともに、必要に応じて健康相談を行うようにします。
作業開始前・作業中の巡視などによって、労働者の健康状態を確認するとよいでしょう。
休憩場所に、体温計を備えるなど、必要に応じて体温等その他の身体の状況を確認できるように努めましょう。
なお、次の兆候がある場合には、熱にさらされる状況を回避する必要があります。
作業を管理する者や労働者に対して、熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急処置、熱中症の事例について労働衛生教育を行いましょう。
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