「デジタル専用録画機は補償金の対象外」 東芝が支払い拒否
東芝は10月1日、デジタル放送録画専用のDVDレコーダーの録画補償金を、期限までに私的録画補償金管理協会(SARVH)に支払わなかったことを明らかにした。
「現行法上、デジタル放送専用機器が補償金の課金対象かどうか明確になっておらず、支払い義務はない」(東芝広報担当者)とみているため。「支払い対象と明確になれば支払う」としている。
同社は2月にデジタル放送専用レコーダーを発売したが、価格に補償金を上乗せしておらず、消費者から補償金を徴収していない。
パナソニックも同じ理由で、4月に発売したデジタル放送専用レコーダーに、補償金を上乗せしていない。支払い期限は来年3月末だが、「支払い対象か結論が出ないままなら、支払わない可能性が高い」(パナソニック広報担当者)としている。
文化庁は、「現行法では、デジタル専用DVDレコーダーも補償金の対象」(川瀬真 著作物流通推進室長)と両社と逆の見解。両社と意見交換も行ってきたが、議論は平行線をたどったようだ。
録画補償金は、著作権法上、消費者が負担し、メーカーは徴収・分配の「協力義務」を負う形。メーカーはDVDメディアやレコーダー、MDなどに補償金分を上乗せして販売。徴収した補償金をSARVHに支払い、SARVHが権利者などに分配している。
DRMが施されたデジタル放送専用録画機にについて、現行法上、明確な規定はないが、権利者団体側は「補償金の課金対象」、東芝・パナソニックも加盟する電子情報技術産業協会(JEITA)は「対象ではない」と主張。文化庁が調整を図っていた。
JEITAは、5月に始まったBlu-ray Discレコーダーへの補償金課金に絡み、「デジタル放送しか録画できない機器で補償金徴収に協力すれば、消費者の財産権侵害に加担する恐れがあるなど法的リスクが生じ、メーカーは過大な負担を強いられる」などとし、デジタル録画専用機器への課金に反対する主張を展開している(「BD課金、デジタル録画には不要」――JEITAが改正案に反対)。
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