オリンパスの粉飾決算事件で金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などに問われた同社元会長の菊川剛被告に対し、東京地裁は7月3日、懲役3年・執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
元監査役の山田秀雄被告は懲役3年・執行猶予5年(同懲役4年6カ月)、元副社長の森久志被告は懲役2年6カ月・執行猶予4年(同懲役4年)の有罪。法人としてのオリンパスに対しては罰金7億円(同罰金10億円)の支払いを命じた。
検察側は、同社が1990年代、バブル崩壊後に抱えた巨額損失を隠すため、海外ファンドを使った「飛ばし」を行っていたと指摘していた。
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