発電していないFIT認定はどんどん取り消し、新制度が2017年4月に開始法制度・規制(1/2 ページ)

第190回通常国会で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称FIT法)等の一部を改正する法律」が成立した。これにより未稼働案件への取り締まりを強化する他、買取価格低減を狙った入札制の導入などが2017年4月から開始されることになる。

» 2016年05月27日 11時00分 公開
[三島一孝スマートジャパン]

 今回成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称FIT法)等の一部を改正する法律」(以下、改正FIT法)で特に注意しなければならないのが、FIT(固定価格買取制度)認定を取得した事業者である。

 新制度では、既にFIT認定を受けた事業者も2017年3月31日までに電力会社との接続契約が締結できていない場合には、原則的に認定が失効することになる。さらに、まだ接続申し込みを行っていない事業者については、工事費負担金の算出などに9カ月程度かかる場合もあり、認定失効を避けるためには、早期の接続申し込みが必要である。仮に9カ月かかるとすると6月末までには申し込みをしなければ間に合わない状況となる。資源エネルギー庁では、接続契約未締結事業者に早期申し込みを呼び掛けている。

未稼働FITをどう稼働させるか

 これには、FIT認定は受けたものの、実際に発電を行っている事業者が想定よりも少ないという状況がある。再生可能エネルギーは、2015年3月末時点で買取制度の認定を受けた発電設備の総容量は8768万kW(キロワット)に達しているが、実際に運転を開始した発電設備は1875万kWで、8割近くが稼働していないという状況であるとされている。

 FIT認定を実質的な発電に結び付けるためには、高価格のFIT認定を保持し有利な取引などを行うような投機目的の事業者をできる限り排除し、実際の発電を計画している事業者に回るようにしていかなければならない。今回の法改正はそれを狙ったものである。

 一方、既に運転開始済みなど、接続契約の締結を終えている事業者については、新制度の認定を受けたものと見なされ、新制度が適用される。ただし、改正法施行後一定の期間内に書類を提出(10キロワット未満の太陽光発電の場合を除く)が必要となる。さらに一定の期間内に運転開始などの条件が付される可能性もあるとされている。こちらも「実際の発電を増やす」ということを目的とされたものである(関連記事)。

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