2016年5月に成立した「改正FIT法」。買い取り価格以外にも、太陽光発電事業者に影響が生じてきます。経済産業省で検討されているガイドラインや認定制度設定、また違反時の認定取り消しの可能性などが注目されます(本記事は「O&M Japan」からの転載記事です)。
この記事は太陽光発電のO&Mに関する総合情報発信サイト「O&M Japan」に掲載された「O&M事業者が知っておかないとマズイ『改正FIT法』」のポイントを、スマートジャパン編集部で一部編集し、転載したものです(アイティメディアの表記ルールに基づいて原本から表記を一部変更しています)。
2016年5月の通常国会で「FIT」(固定価格買取制度)の見直しに関する法案「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置上(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立となりました。この「改正FIT法」は、一部を除いて、2017年4月1日に施行(法令化)される予定です。
今回FIT法を改正した目的は、「再生可能エネルギーの最大限の導入」と「国民負担の抑制」の両立を図り、「最適なエネルギーミックスを実現していくため」ということですが、この改正FIT法のなかで、O&M事業に携わる人が、特に注意しておくべきポイントがあります。
それは、「事業実施中の点検保守に対してきちんと取り組まないと、場合によっては、改善命令だけでなく認定の取り消しをされることもある」という条項が盛り込まれていることです。
以下は、実際に経済産業省の連絡会議で発表された内容ですが、2つの改正と3つの総合施策でFIT法の見直しを行っています。
・改正ポイント
・総合的な施策展開
国としては、今回、上記のようなFIT法の見直しを行うことによって、太陽光発電だけでなく再生可能エネルギー事業全体において、将来にわたってできるだけ長く運用していける体制構築をしていこうという方針です。
この改正及び施策の中でO&Mに直接関係してくる部分は、「2.長期安定発電の体制構築」の中で改定される「ガイドライン」です。それらの施策の中身を詳しく見てみると、次のような内容が書かれています。
つまり、「事業実施中の点検保守に対してきちんと取り組まないと、場合によっては、改善命令だけでなく認定の取り消しをされることもありますよ」、ということです。
今回の改正FIT法は、主にこれから出てくる新しい事業計画に関して言及していますが、この「点検・保守」についての条項は既存事業(既存のモジュール)にも適用されることになっています。
従って、査察によって今現在運転されている太陽光モジュールが、あまりにも適合基準とかけはなれていると判断された場合、運転停止や認定取り消し、モジュール撤去の命令が出る可能性があるのです。
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