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社内向け「画像生成AIガイドライン」 サイバーエージェントが策定 「既存作品や作家名の入力は禁止」

» 2024年04月04日 18時00分 公開
[松浦立樹ITmedia]

 サイバーエージェントは4月3日、社内クリエイター向けに「画像生成AIガイドライン」を策定したことを発表した。クリエイティブ部門の役員や法務部門、システムセキュリティ部門などのメンバーが策定し、社内では2月から適用中。オウンドメディア「CyberAgent Way」では、策定に至った経緯などを明かしている。

社内クリエイター向けに「画像生成AIガイドライン」を策定

 ガイドラインで挙げている禁止事項や注意点、順守事項などは以下の通り。

禁止事項

  • 画像生成AIでの機密情報や個人情報の利用
  • 既存著作物に類似した内容を生成させることを目的とした追加学習モデルの利用
  • プロンプトへの既存著作物、作家名、作品、著名人、有名人の名称の入力行為
  • 許可なく他者の著作物、商標、意匠、肖像などを画像生成AIに入力・アップロードしての生成行為

注意点と順守事項

  • 生成物の利用前に必ず類似チェックを行う
  • 生成物をそのまま利用するのは極力避け、類似した生成物に留意し、必要に応じて加筆・一部変更するなどの工夫を行うことを推奨
  • システムやセキュリティ推進グループ、法務によるツール、モデルの事前審査を行う
「画像生成AIガイドライン」の内容

 同社はガイドライン策定の経緯について「生成AIでの画像生成は、現行法ではさまざまな解釈が可能で、国としてのスタンスも明確ではない。ただ、全てが整備されてから画像生成AIの活用方法を検討するようでは、会社としてあまりに負のインパクトが大きいと考えた」とし「法整備後に正式なスタートダッシュを切れるよう、現時点で会社が安全であると定めた範囲内での利用を促すべく、策定した」と説明している。

 社内での画像生成AIの利用フローには、理解度テストを設けて合格しなければ利用できない仕組みを構築している。また現時点では主に、素材画像の生成での利用を想定。従来は画像素材サービスなどで探していたが、「Adobe Firefly」などの商用利用できる画像データを生成するサービスの利用による作業効率化を検討している。

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