国内でもLibraが法的にどんな扱いになるのか、議論が盛んになっている。ビットコインなどと同じ暗号資産(仮想通貨)とみなすのか、通貨建資産とみなすのかで、Libraに関わるプレーヤーが変わってくるからだ。
改正資金決済法では、暗号資産の定義として「法定通貨建資産ではない」としている。ところが、Libraは複数の通貨を裏付けとして持つ形だ。例えば、米ドルとペッグする暗号通貨のUS Tetherは、発行体が1USD=1コインでの償還を約束しているので、通貨建資産にあたる。金融庁はUS Tetherのようなステーブルコインは暗号資産に当たらないという見解のようだ。
「Libraは、暗号資産か通貨建資産のどちらかにあたる。償還が可能なので、前払式支払手段にはあたらないだろう。金融商品にあたるという人もいる。特にLITは有価証券に該当する可能性がある」(志茂氏)
暗号資産とみなされれば、Libraを扱うのは仮想通貨交換業者となる。ところが通貨建て資産となれば、為替取引にあたる可能性があり、100万円以下の取り引きには資金移動業、100万円を超える取り引きには銀行業の登録が必要になってくる。
「当初は、暗号資産にあたるのではないかといっている弁護士の方が多かったが、最近は通貨建資産という人もいる。60%仮想通貨、40%通貨建て資産という感覚だ」(志茂氏)
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