企業に“選ばれる”立場だった求職者側が、これまで受けてきた不当な扱いに対して声を上げ始めている。顕著な例が、「セクハラ」だ。日本労働組合総連合会(連合)が発表した「仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019」では、就職活動(就活)中にセクハラを受けた人の割合は全体の10.5%にのぼる。内容は「性的な冗談やからかい」「性的な事実関係(性体験など)の質問」といったものが多かった。
さまざまなキャンペーン活動や署名集めに活用されている「Change.org」上では、悩みを相談、共有できるサイトを運営するキュカ(東京都中央区)が2019年7月から「#就活ハラスメントをなくしてください!」というキャンペーンを開始。2019年12月3日17時時点で1万1437人が賛同している。
同キャンペーンによると、就活をしている人を守るためのルールが日本にはほとんど存在しないという。セクハラに関しては、19年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(改正女性活躍推進法等)」が成立。男女雇用機会均等法などで、ハラスメント対策の強化がなされた。
ただ、同法成立までの過程で、男女雇用機会均等法が労働法制であることから対象が労働者に限られることが議論に挙がっている。根本匠厚生労働省大臣(当時)からは、就活生やフリーランスに対しては指針などで必要な措置を定義し、実効性が上がるよう努力している、という答弁にとどまっている。
こうした流れを受けて10月に厚労省が示した「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」では、就活生に対して労働者と同様の方針を示すことが「望ましい」という表現にとどまっており、一部で批判が起こっている。
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