社員が新型コロナ感染でも慌てない! 労務対応チェックリスト、初動から対外的発表まで(1/5 ページ)

» 2020年11月13日 07時00分 公開
[BUSINESS LAWYERS]

本記事は、BUSINESS LAWYERS「社員・従業員が新型コロナに感染した際の労務対応チェックリスト– 初動から対外的発表まで 新型コロナ労務対応の基本(前編)」(岸田鑑彦弁護士/2020年5月14日掲載)を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集の上、転載したものです。

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1.はじめに

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各企業が、そしてそこで働く従業員の方々が大変な思いをされていることと思います。新型コロナウイルス感染拡大に関連して企業が想定すべきこと、対応すべきことは多岐にわたり、企業の業種、規模、所在地、休業要請の有無、感染者の有無などによってもその内容は変わってきます。

 今回は、従業員が新型コロナウイルスに感染した際に発生する各種問題のうち、労務に関する問題を主眼に、各企業において想定しておくべきことおよびその対応方法をまとめました。本稿が、みなさまの企業における新型コロナウイルス対応の一助となれば幸いです。

2.従業員が新型コロナウイルスに感染した際の対応チェックリスト

 従業員が新型コロナウイルスに感染した場合でも慌てることがないよう、あらかじめ対応チェックリストを作成しておき、それに沿った対応を心掛けましょう。

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3.感染した従業員などへの対応

 本稿では、従業員が新型コロナウイルスに感染した際の対応を主眼にしていることから、上記対応チェックリスト(3)以降について解説します。

3-1.感染した従業員および感染の疑いのある従業員の就労の可否

 新型コロナウイルス感染の疑いがあるとして自宅待機をしていた従業員について、正式に陽性であることが判明した場合、医師・保健所の指示に従い、当該従業員には感染のリスクがなくなるまで休業してもらいます。

 もっとも、新型コロナウイルスの症状が出たとしても、検査を受けて陽性の結果が出るまでに時間を要することがあります。従って企業は、正式に陽性と判明する前の段階であっても、従業員の体調や症状を確認し、就労を控えてもらうことが必要です。並行して、感染の疑いのある従業員の体調に無理のない範囲で、発症するまでの行動歴などの必要な情報収集を行いましょう。初動対応で不信感を持たれてしまうと感染者や感染疑いがある従業員からの協力が得られず、今後の調査などに支障をきたします。そのため、良好なコミュニケーションを保つことを心掛けてください。

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