副業により健康を害さないように、使用者に対して関連の法令遵守を促し、労使間のコミュニケーションが必要としています。
新ガイドラインでは、使用者は労働者に「自己管理を行うよう指示し」「心身の不調があれば都度相談を受けることを伝えること」などとより具体的に記述しています。労働者に対しても自身の勤務先のルールに照らして、業務内容や就業時間等が適切な就職先を選択することが重要としています。
新ガイドラインには、2020年9月1日施行の法改正(雇用保険法等の一部を改正する法律)についても記載されています。
旧制度では、労災が起きた事業所の賃金額のみで補償額を決定していましたが、2020年9月1日以降は、働いている全ての事業所の賃金を合計して補償額が決定されることになりました。
また、過重労働などが原因の場合、個別の事業所だけで認定できない場合は、働いている全ての事業所の負荷について総合的に評価することができるようになりました。
社労士事務所きぼう/特定社会保険労務士
2006年、社労士事務所きぼうを開設。就業規則・社内規程の作成・見直し、労務・年金・人事等についてのコンサルタントを行うほか、労使間トラブルについても対応する。
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