希望退職制度に応募しない従業員に対して、執拗に応募を要請することはやめましょう。
そもそも希望退職制度にそぐわない行為でもありますし、損害賠償責任を負う可能性もあります。
希望退職制度への応募を促すことは否定しませんが、応募を拒否した者に対して、執拗に要請することはやめましょう。
希望退職制度によって退職する従業員のなかには、持ち合わせているスキルや知識等だけでなく、重要な企業秘密を知り得ている人がいるかもしれません。
このような従業員が競合他社に転職した場合、それら企業秘密が漏えいすることにより自社の競争優位性を保つことが困難になるケースもあります。
対策として、従業員の退職時に「秘密保持誓約書」等、在職時に知り得た企業秘密は退職後も漏えいしないという旨の書面を取り交わしたほうがよいでしょう。
労働基準法22条の規定により、会社は従業員が退職するときに従業員から以下の事項に関する証明書の請求があったときは、遅滞なく交付しなければなりません。
なお、これらの証明書について、会社は退職する従業員が請求しない事項について記入することは禁止されていますので、注意が必要です。
希望退職の条件や募集の経緯が実態とあまりにかけ離れている等、企業側に重い違法性があると認められると、そもそも希望退職制度自体が従業員の自由意思に基づかないものとして無効となる可能性があります。
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