「このようなケースは、ハラスメントといえるのだろうか」「企業側は、どう対応すべき?」──そんな疑問に、人事労務の分野に詳しい法律事務所ZeLo・外国法共同事業が答えます。
Q: 当社のとある社員(社員A)が、上長(B課長)から受けたパワハラについてSNSに投稿していました。B課長が社員Aに対して繰り返していた「お前は会社のお荷物だ」などの発言をそのまま記録として書き込むほか、B課長を「無能ハゲのくせに」など、中傷していました。
B課長が書き込みを見つけ、会社に訴えたことで発覚しました。会社としては調査結果に基づき、B課長がパワハラを行ったと認定しました。またその調査の中で、書き込みは社員A本人によるものだと分かっています。
人事として、B課長に降格などの処分を考えていますが、B課長はパワハラ加害者であると同時に、社員Aからの誹謗中傷の被害者でもあります。処分を軽いものにするなど、なんらかの配慮をした方が良いのでしょうか?
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