ただし法改正がなくなったわけではなく、条件付きの経過措置だ。税制改正大綱では、下記の2つの条件を挙げている。
この「やむを得ない事情」とは何か。電子帳簿保存法に対応した保管サービス「INVOICE POST電子帳簿保存」を提供するBEARTAILは、今回の税制改正大綱についてのホワイトペーパーを公表し、「やむを得ない事情の具体的な内容は、今後の国税庁の見解発表が待たれる。また『紙保存可能』とする内容の措置ではない点に注意が必要」としている。
また、Sansanで請求書受領サービスBill Oneを担当し、公認会計士でもある柴野亮氏は、例示列挙が開示されていないため「やむを得ない事情」というだけでは、どのようなものか分からないとしながらも、「『やむを得ない』基準が高いと、2年の猶予措置の意味がないので、ハードルは低いものになるのでは」と話した。
二転三転しながらも、一応はこれまでの紙での保存を継続しながら、企業は2年間のうちに電子化対応の準備を進められることになりそうだ。中小企業向けの会計ソフトを提供する弥生の岡本浩一郎社長は、「ああ、よかった。これで全事業者がホッと来年の1月を迎えることができます。(略)要はこの先2年間は、これまで通りの運用(紙出力して保存)でも問題はないということです」とブログに記した。
なお、この件の詳細は、今後公開が見込まれる省令や通達で明らかになる見込みだ。
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