平日の月〜金はみなし労働時間を超えて働いても残業代は支払われないが、深夜(午後10時〜午前5時)や土・日・休日に働くと割増賃金の支払い義務が生じる。
労使協定には、その他に以下の事項を定める必要がある。
冒頭で裁量労働制は出退勤の自由だけではなく、所定労働時間を下回っても構わないと述べたが、逆に懸念されているのが長時間労働だ。
効率よく仕事をしてプライベートを重視したい社員もいれば、仕事大好きのワーカホリックもいる。あるいは裁量労働であっても上司に頻繁に仕事を振られ、長時間労働を強いられる社員もいるかもしれない。
そのため裁量労働制の対象者であっても労働時間の把握が使用者に求められている。また(3)の健康・福祉確保措置に盛り込む事項として、以下の6つの措置を例示している。
では実際に裁量労働制で働いている人の満足度など、裁量労働制の実態はどうなっているのか。
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