商品などの内容に関する表示を規制をする法律の一つに景品表示法がある。なかでも「優良誤認の禁止」は、商品やサービスについて実際よりも著しく良いものであるかのような表示を禁止している。
この法律を所管しているのは消費者庁だ。消費者庁は事業者に対し、表示に嘘がないことを示す根拠の提示を求めることができる。事業者側が根拠を出せなければ、不当な表示をやめさせる命令を発し、課徴金などのペナルティを課す仕組みだ。
課徴金は不当な表示から得た売り上げの3%が徴収される仕組みで、事業者にとっては大きなダメージになる。過去に課徴金を課された例に日本マクドナルドがある。CMで「ローストビーフバーガー」と宣伝していた商品が、実際は牛の成型肉を使用していたとして2000万円を超える課徴金を受けた。
この課徴金は16年にスタートした新しい制度。高級ホテルで車エビと表記しながら実際はブラックタイガーといった、当時多くの有名ホテルで発生した不当表示によるトラブルがきっかけで創設された。
牛宮城やミスターチーズケーキが、事実と異なる表示を故意に行ったかは不明だが、意図にかかわらず、事実と異なる表示だったことから景品表示法に違反する可能性がある。
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