では牛宮城やミスターチーズケーキに対して、何らかのペナルティが課されるかというと不透明だ。
消費者庁がWebページで公開している資料「令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示などの適正化への取組」によると、表示に関する問題として消費者庁が新規に取り扱う案件は年間300件程度だという。
そのうち措置命令が出されるのは例年50件程度と、日本全体の企業や事業者の数から考えて多いとはいえない。措置命令よりは軽い“指導”などの対応をしている件数は年間で200件ほどあるとされるが、表示に関する問題をすべて捕捉できているかといわれると、十分ではない。
消費者庁が、新規に取り扱う表示に関する問題は年間300件程度、そのうち措置命令が出されるのは例年50件程度だという(出典:消費者庁、令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示などの適正化への取組)ミスターチーズケーキでは、希望する顧客に対して代替商品を追加で発送するとしている。しかし偽装表示を行った事業者の中には、対応を取らない事業者も少なくない。
そういった店舗に対しては、顧客が損害賠償請求することも考えられるが、ハードルはかなり高い。健康被害などが発生すれば話は別だが、ほとんどの場合は代金が少額で、裁判をするにはあまりにコストがかかり過ぎるからだ。少額の被害では泣き寝入りになってしまうケースが多い。
では、事業者側が法的な問題をうまくやり過ごせば、問題は解決するかというと、決してそうではない。表示に関する問題は、企業の営業姿勢や誠実さが問われる部分であり、対応を誤るとブランドやイメージを大きく損なうからだ。
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