フリーランスは特定の企業から雇われるのではなく、独立した事業主として、個別企業と「業務委託契約」を結んで仕事をすることが一般的だ。業務委託契約では、「特定の業務を遂行する」か、「成果物を納品する」ことへの対価として報酬を得る。
働き手にとってのメリットとしては、次の事項が挙げられる。
また依頼する企業側にとっても、以下のようなメリットがある。
従って、この契約形態をうまく活用すれば、依頼主の会社もフリーランスにとっても、双方にとってメリットのある働き方となり得る。
しかし、メリットとデメリットは表裏一体。企業側にとってのメリットである「労働関連の法律の適用を受けない」とは、フリーランスにとっては「法律に守ってもらえない」ということでもある。
具体的には、下記の通りだ。
このように、「会社対従業員」といういわば主従関係から脱せられ、自由を得られる代わりに、「会社対取引先」という関係性に変わることで、より個人の責任範囲が大きくなる、すなわち全てが「自己責任」となってしまうのだ。
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