小売店の従業員と買い物客がトラブルになり、従業員が会社に対し、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求訴訟を提起した事例です。
裁判所は、
として、店員が接客においてトラブルが生じた場合の相談体制を十分に整えていた、すなわち安全配慮義務を尽くしていたと評価しました(東京地裁2018年11月2日判決)。
十分なカスハラ対策をすることが、企業の法的リスク回避にも役立つことが分かります。従業員が気軽にカスハラ被害を相談できる窓口を設置することや、不合理な要求をする顧客には組織的に対応するルールを定めるなど、できることから取り組みましょう。
また、こうした対策を万全にしても、顧客側の意識が変わらないと、なかなかカスハラはなくなりません。「ハラスメントを許さない」というメッセージを記した啓発ポスターなどを活用し、顧客に対しても、企業の毅然(きぜん)とした姿勢を伝えていくことが大切でしょう。
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