──そもそも、外資系企業の日本法人が解雇を実施するとき、労働者は日本の労働法で守られるのでしょうか?
佐藤氏: ツイッター社は米国に本社を置く外資系企業のため、まず、日本の労働法が適用されるかどうかが問題になります。
「労働法」といっても、労働基準法、最低賃金法、労働契約法など、さまざまな法律があります。
このうち、労働基準法や最低賃金法といった「強行法規」(当事者の意思に左右されず、強制的に適用されるルール)は、外資系企業であっても、日本国内で事業が行われている以上、適用されます。
一方で、労働契約法が定める労働契約上の問題については、「当事者が契約時に選択した地の法」が適用されることになります(法の適用に関する通則法7条)。
当事者による選択がなされていない場合には、「契約に最も密接な関係がある地の法」が適用されます(同法8条)。労務を提供すべき地の法が「契約に最も密接な関係がある地の法」と推定されるため(同法12条3項)、当事者による選択がなされておらず、日本の事業所で働いていた場合、原則、日本法が適用されることになります。
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