4月1日から、障害者に対する「合理的配慮」が義務化される。
この制度によれば、「合理的配慮」として民間事業者は障害者一人一人の必要に応じた支援やサービスの提供、物理的なバリアーの除去、情報へのアクセスの提供、適切な調整や変更を提供しなければならない。罰則規定こそないものの、合理的配慮の提供が不十分な場合には、障害者差別解消支援地域協議会による指導や勧告が行われることがある。
そんな改正法の施行目前に、その先行きに暗雲がたちこめるような事案も発生した。
ことの発端は3月16日、イオンシネマで映画を鑑賞しようとした車椅子ユーザーが、映画館のスタッフに階段を持ち上げてもらうことを求め、これが拒否されたとして炎上したのだ。
今回は、イオンシネマの事例を手掛かりに、民間事業者が今後義務化されていく「合理的配慮」の難しさと企業がとるべき対応について検討したい。
「合理的配慮」の必要性は、日本も批准する「障害者の権利に関する条約」においても定義されている概念であり「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」をいう。
過度の負担とならない範囲であり、かつ経済的にも実現可能な範囲で行われる必要があるというが、現実問題としてこの線引きが難しい。
具体的に考えると、職場では障害に応じた作業環境の調整が必要である。例えば、視覚障害がある従業員のために、コンピューターにスクリーンリーダーソフトウェアをインストールすることや、車いすを使用する従業員がアクセスしやすいように、オフィス内のデスクの高さを調整することが挙げられる。
また商業施設や飲食店などでは、物理的なアクセシビリティーの改善として、建物の入口にスロープを設置したり、トイレに手すりを設けるなどの改修が考えられる。さらに、入店・退店時にスタッフが付き添うなどの配慮も重要だろう。
この点、イオンシネマのような映画館での「合理的配慮」としては、従来「車椅子シート」や「手話映像」「音声ガイド」の提供が一般的であった。
これらのサービスは、視覚や聴覚に障害のある方が映画を楽しめるようにするためのものだ。しかし、スタッフが車椅子ユーザーが席につけるよう介助するというサービスは公式のものではなく、あくまで「現場対応」の範疇(はんちゅう)にとどまっていた。
一般的に、事業者は障害や合理的配慮に関する共通認識を醸成し、マニュアルを整備し、研修を行うことで、障害のある人への支援を進める必要がある。これらは「合理的配慮」の前段階として考えられる。
また、現場対応に委ねられた部分についても、一定のマニュアルを整備しておけば、各担当者の対応が一貫しており、当事者に不公平感をもたらさずに済んだ可能性がある。この点から見ると、現場スタッフよりも上の立場にいる者が適切なマニュアルを整備していなかったことで、合理的配慮が欠けていたといえるかもしれない。
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