ライブドアが提供するBlogサービス「livedoor Blog」は、11月12日に行った利用規約の一部変更について、15日の開発日誌において補足を加えた。
補足事項は第8条「ウェブログの公開について」。
それによると、あくまでも著作権はBlog作者に帰属する。サイトの宣伝目的に利用する場合を想定して規約を制定したが、「宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為」に、このような定義にしたとのこと。
規約には「利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします」と書かれている。
また、今回のlivedoor Blog規約変更は、他のBlogサービスにも波及している。一部のユーザーが、規約の見直しをおこない、Blogサービスへの問い合わせが行われている。
それを受けて14日、「FC2ブログ」がトップページで「ユーザーが作成した文章、及び画像等全ての創作物の著作権は全てユーザーが保有し弊社でそれらの権利は一切有さない」と表明した。
さらに15日には「ココログ」が、利用規約に「ユーザーが作成したホームページに係る著作権は、原則ユーザーに帰属します」という文言を追加、続けて「サービスの広告・宣伝、利用促進の目的に限り」Blogの内容を「ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載することが出来る」とニフティの利用範囲を限定している。
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