法人番号の利用開始時期について幾つか例を上げると、法人税と消費税は2016年1月以降に開始する事業年度分の申告書から、支払調書や源泉徴収票等の法定調書・申請書等は2016年1月から法人番号の記載が必要になります(図2参照)。
帳票の印刷等を情報システムで処理している民間企業は、以前の個人番号の記事でも記載した通り、情報システムの改修(例えば、法人番号の入力機能等)が必要になります。個人番号対応に伴う人事給与システム、社会保険関連システム、支払調書作成システムの改修の際には、個人番号だけでなく法人番号の記載も求められることを認識して対応する必要があります。
その対応として、国税庁のホームページでは2016年1月以降に使用する法定調書関係と源泉所得税関係の様式の事前情報提供が2014年12月から開始されています。また、各申告書と法定調書の事前情報提供時期と確定情報の提供時期についても公開されているので、一度確認することをお勧めします。
冒頭の法人番号の特徴で述べたように、法人番号は利用範囲が規定されていないため、行政や民間企業の間で幅広い活用が期待されています。また、2014年6月24日の閣議決定によって改定された「世界最先端IT国家創造宣言」には行政機関が法人に係る情報を公開する際に法人番号を併記することや、法人に係るワンストップサービス等を実現するために必要な「法人ポータル」を構築することも記載されています。
次回は、法人番号を活用することにより実現される新たなサービスや法人番号を活用した海外の先進事例、そして法人番号公表サイトで提供される便利な機能などを紹介します。
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