来年(2016年)の年末に行う年末調整では、従業員ごとに作成する主な帳票「給与所得の源泉徴収票」が従業員本人および扶養親族のマイナンバーを記載するために大きく変更となる予定です(前項で説明した退職時に作成する「給与所得の源泉徴収票」もこの様式となります)。
通常の年末調整の計算処理を行い、最終的に給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出する際にマイナンバーを記載して提出すればよいわけです。しかし、この作業を企業、税理士事務所いずれで行うにしても、作業時の情報漏えいリスクを軽減するために、以下の点に留意して使用するシステムの選択や業務運用を考えてください。
今年(2015年)の年末調整と比べ、来年(2016年)の年末調整では安全管理面で配慮しなければいけないことが格段に増えてきます。
企業であれ税理士事務所であれ、年末調整をPCで処理している場合は、マイナンバーも当然PCで管理することになります。つまり、2015年のマイナンバー収集時から2016年の年末調整を意識して、情報漏えいのリスクをできるだけ軽減できるシステム選びと体制づくりも大事になります。
(続く)
特集『間に合わせる、その後も見据える「マイナンバー緊急対策 実践指南」』の特集記事をまとめた電子冊子(PDF)を、特集終了後にプレゼントいたします。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.