消費者庁、「ダークパターン」規制へ 特商法改正視野に中間取りまとめ案(1/2 ページ)

 消費者庁は8月24日、有識者会議「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の第8回会合で、消費者の意思決定をゆがめる表示・UI、いわゆる「ダークパターン」への規律を盛り込んだ中間取りまとめ案を公表した。特定商取引法の改正を視野に入れる。

消費者庁

 取りまとめ案では、「お試し」と表示しながら実際は定期購入が条件になっているなど、誤認させて契約させる手法がネット取引を中心に増えていると指摘。低コストで大規模に実行できる手法のため被害も大きくなりやすい一方、現行法では対応し切れていないという。

 そこで、法律ではまず大枠のルールを定め、どんな表示が違反に当たるかは今後、ガイドラインなどで具体的に示していく方式を提言した。

検討会で公表した中間取りまとめ案の参考資料集(出典:消費者庁資料より、以下同)

 このほか、取りまとめ案はダークパターンに限らず、SNSでの勧誘や誇大広告の規制にも触れている。SNSのチャットを使った勧誘は、2024年の相談件数が約9000件と推定され10年で20倍近くに増えているとして、勧誘目的の事前明示や8日間のクーリングオフを義務付けるべきとした。

 誇大広告を巡っては、行政処分を受けた業者の広告がSNSなどに表示され続ける場合があるため、消費者庁などがプラットフォームに削除やアカウント停止を要請できる制度の法定化を盛り込んでいる。

SNSチャット勧誘の相談件数の推移。2024年は約9000件と推定
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