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「初音ミク作品」騒動、ドワンゴとクリプトンが“和解”コメント

» 2007年12月25日 12時24分 公開
[ITmedia]

 ドワンゴ・ミュージックパブリッシング(DMP)とクリプトン・フューチャー・メディアは12月25日、「初音ミク」を使って制作した楽曲の着うた配信に絡む一連の騒動ついて、共同でコメントを発表した。「事実関係については今後争わない」と“和解”した上で、「両社のユーザーに混乱と不安感を招いてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。今後は「ネット時代に即応した音楽著作権の処理について、共同で検討していく」としている。

 初音ミクで制作した楽曲については、「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」の日本音楽著作権協会(JASRAC)への登録の際に手違いがあったほか、「ドワンゴからの着うた配信が、楽曲制作者との契約がないまま行われた」という内容の「2ちゃんねる」の書き込みが話題になり、DMPとクリプトンがそれぞれの公式ブログなどで一部食い違う主張を展開し、騒動になっていた。

 両社の共同コメントでは、「今回の件に関して、経緯や事実関係について今後一切争わず、それぞれで独自の主張もしないことを合意する」と、これまでの経緯を水に流した上で、着うた配信については、(1)ドワンゴが配信中の着うたは、引き続き配信できるよう楽曲データ制作者(原盤権者)との契約を、両社で協力して早急に進めること、(2)今後「初音ミク」関連のコンテンツを新たに配信する場合は、データ制作者との契約を事前に結ぶようにし、契約締結までは配信しないこと――を確認した。

 騒動の原因となった権利関係については、(1)初音ミクの商標権とキャラクターの著作権はクリプトンが保有すること、(2)初音ミクで制作した楽曲データに関する権利(原盤権)はデータ制作者が保有し、権利の代行会社もデータ制作者の意思で決められること、(3)初音ミク楽曲データに使われている楽曲の権利(出版権)は作詞・作曲者が持ち、作詞・作曲者も権利行使代行会社を選べること、(4)アーティスト名「初音ミク」を利用して着うた配信する場合、クリプトンと楽曲データ制作者間での許諾が別途必要なこと、(5)「初音ミク作品」が有名になった場合で、DMPが著作者に楽曲の管理を申し入れる際は、JASRACへの委託のほか、イーライセンスなど他著作権管理団体への信託、管理団体に一切信託しない――といった複数の選択肢について著作者に説明し、著作者の意思を確認してどれを選ぶか決めること――などを確認している。

 また「現在の音楽著作権の処理はシステムやルールは、ネット時代に即応できていない点がある」という認識で一致。時代に合った新しいシステムやルールの構築について、両社で協力して検討していくという。

 加えて「初音ミクをより多くの人に知ってもらい、愛してもらえるよう『ニコニコ動画』を初めとしたさまざまな場を協力して提供していく」としている。

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