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「国民の社会生活と自由を脅かす」 同人誌即売会連絡会、「児童ポルノ禁止法」改定案に反対声明

» 2013年05月30日 14時27分 公開
[ITmedia]

 同人誌即売会関連の社会諸問題について考える全国同人誌即売会連絡会は5月29日、自民、公明、日本維新の会の3党が衆院に提出した児童ポルノ禁止法改定案に反対する声明を発表した。「日本国民の社会生活と自由を脅かす要素が包含されている」と指摘している。

画像 全国同人誌即売会連絡会の声明

 改定案に対する反対声明は、日本雑誌協会、日本書籍出版協会日本漫画家協会も発表。コミックマーケット準備会も、同人誌即売会連絡会の声明に「全面的に賛同」し、漫画家協会、雑誌協会・書籍出版協会の声明に「強い支持」を表明するなど、創作現場やその周辺に反対の輪が広がっている。

 同人誌即売会連絡会は、(1)単純所持違法化、(2)附則に「検討条項」として記載されている、漫画・アニメなど創作作品の規制につながる「調査研究」――について、それぞれ問題点を指摘。単純所持違法化については、落合洋司弁護士などが指摘する「不公平な捜査や偏った捜査が行われたり、捜査権が濫用されたり、捜査の過程で収集された証拠が誤って評価されたりして、冤罪を生む危険性」を懸念する。

 附則の検討事項では、「児童ポルノに類する」という漫画やアニメなど児童へのわいせつ行為などへの関連を「調査研究」し、その結果を受けて3年後をめどに「必要な措置」をとることを求めているが、連絡会は、「関連性に関する調査研究という文言が既に結論ありきと言わざるを得ない」と指摘。

 一部の作品に政府が「児童ポルノに類する」作品という「レッテル」を貼り、児童へのわいせつ行為などへの「関連性」を調査研究することは、さらなる表現規制推進に向けた証拠作りのための「手段としての改定」なのではないかとの疑念を表明。そもそも、漫画やアニメと児童へのわいせつ行為との関連性は「メディア効果に関する研究潮流では、既に否定されている」ため、この「調査研究」は無意味だとも指摘する。

 また、現行法上でも「児童ポルノ」の定義は広範であいまいと指摘。現行法を踏まえると、今回の「調査研究」の対象は、「18歳未満と認知できるキャラクターを含む作品において、(1)性交または性交類似行為、(2)性欲を興奮させまたは刺激するような児童の性器等への接触または児童による他人の性器等の接触、(3)性欲を興奮させまたは刺激する衣服の全部または一部を着けない姿態――のいずれかを含む作品」となると推定。この定義は、東京都青少年健全育成条例の「不健全図書」の規定などよりも「はるかに対象が広範囲かつ曖昧」だと懸念する。

 日本の漫画、アニメ、ゲームコンテンツの豊かさは、「商業ベースの裾野が広大であることもさることながら、同人誌に代表される個人の表現における裾野の広さも一翼となり、これらが渾然一体となって生み出される表現の多様性によってもたらされています」と指摘。その基盤は「自由な表現」だと指摘する。

 改定案は同人誌界のみならず、コンテンツ産業全般に対して過剰な自主規制、萎縮効果をもたらし、「法案提出前からそうした動きも生まれはじめている」と指摘。改定案施行前の自主規制だけでも「日本のコンテンツ文化に与えるダメージは深い」上、法律による規制が実際に行われた場合の影響は「はかり知れない」と懸念を示している。

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